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2026.08.24(月)
2026.08.24(月)
【2026年補助金】みらいエコ住宅2026事業(Me住宅2026)を宮崎市で使う
リフォームは全世帯対象|築年数と改修水準で上限40万~100万円、窓・給湯補助との併用も解説
最終更新日:2026年8月24日
2026年度の住宅省エネ補助金「みらいエコ住宅2026事業(Me住宅2026)」が動いています。旧制度「子育てグリーン住宅支援事業」の後継にあたる制度で、リフォーム部門には年収・子育て・年齢による世帯要件はありません。ただし、対象住宅は原則として平成28年12月31日以前に新築された住宅に限られます。
ただし2026年度は、補助を受けるための考え方が大きく変わりました。鍵になるのが「トリガールーム」です。この記事では、宮崎市・国富町・綾町で工事を行う立場から、条件・上限・期限を正確に整理します。
30秒でわかる要点
・リフォームは全世帯対象。原則、平成28年12月31日以前に新築された住宅が対象
・補助上限は「新築時期×達成する省エネ基準」で40万~100万円/戸
・上限額は「もらえる額」ではありません。実際の補助額は、対象工事ごとに定められた定額の積み上げです
・1つの居室(トリガールーム)で「全開口部の断熱改修+躯体の断熱改修」を行うことが前提
・予約受付は遅くとも2026年11月16日、交付申請は遅くとも12月31日まで
補助対象となり得るのは、住宅を所有・居住する個人やその家族、賃貸住宅の所有者、賃借人(所有者の承諾を得て工事する場合)、法人、買取再販事業者、マンションの管理組合・管理組合法人などです。
ただし、交付申請は登録事業者(みらいエコ住宅事業者)が行い、工事発注者が直接申請することはできません。受け取った補助金は、契約代金への充当または現金で、お客様に還元されます。
補助対象は、原則として平成28年(2016年)12月31日以前に新築された住宅です。新築時期は建物の登記事項証明書(全部事項証明書)で確認します。平成29年以降に新築された住宅でも、平成11年基準(次世代省エネ基準)を満たさないことが証明できる場合は対象になります。
補助上限額は、対象住宅の新築時期と、トリガールームで達成する要件化工事の基準の組み合わせで4段階に分かれます。
スマートフォンでは、表を指で左右にスクロールできます。
| 対象住宅の新築時期 | 義務基準に相当する工事 (開口部+躯体+特定エコ住宅設備) |
次世代省エネ基準に相当する工事 (開口部+躯体) |
|---|---|---|
| ~平成3年(1991年)に新築 | 上限100万円/戸 | 上限50万円/戸 |
| 平成4年(1992年)~平成28年(2016年)に新築 | 上限80万円/戸 | 上限40万円/戸 |
ここが誤解されやすい点です
古い住宅は「補助上限が高い」だけであり、築年数が古いから自動的に補助額が増えるわけではありません。実際の補助額は、行った補助対象工事ごとに定められた定額を合計した金額です。工事の内容と量が少なければ、上限に届かないまま終わります。
補助を受けるには、まず1つの居室(トリガールーム)で所定の「要件化工事」を満たし、その上で住宅全体の「補助対象工事」を積み上げます。この2段階が制度の骨格です。
トリガールームとは、外気に面する開口部(0.2㎡以上)をもつ1つの居室で、所定の要件化工事を行った部屋のことです。この部屋で要件をクリアすることが、住宅全体を補助対象にする引き金(トリガー)になります。
選定できる部屋
居間、寝室、子供部屋、台所、書斎など、継続的に使用する居室。
選定できない部屋
外気に面する開口部がない部屋(納戸など)/浴室・トイレ・洗面所などの非居室/開口部の一部だけを断熱改修した部屋/2025年11月27日以前に開口部を断熱改修済みの部屋/壁や建具で仕切られていない空間(つながった範囲は1つの居室とみなします)。
2026年度は、開口部の断熱改修がすべての要件化工事の組み合わせに含まれます。トリガールームにある外気に面する開口部(0.2㎡未満を除く)はすべて改修する必要があり、設置した製品のうち最も低い性能区分(熱貫流率)によって、必要な躯体断熱の部位数(最大3部位)が変わります。
スマートフォンでは、表を指で左右にスクロールできます。
| 要件化工事の基準 | 必要な工事の組み合わせ | 適用される補助上限 |
|---|---|---|
| 義務基準 相当 (断熱等級4・一次エネ等級4 相当) |
開口部の断熱改修 + 躯体の断熱改修 + 特定エコ住宅設備の設置(高効率給湯器または高効率エアコン) | 80万~100万円/戸 |
| 次世代省エネ基準 相当 (断熱等級4 相当) |
開口部の断熱改修 + 躯体の断熱改修 | 40万~50万円/戸 |
住宅設備と窓だけでは要件化工事になりません。躯体(外壁・屋根天井・床)の断熱改修が必ず必要です。なお、トリガールームの天井が上階の部屋と接している場合、または床が下階の部屋と接している場合は、その部位の躯体断熱改修を行ったものとみなすことができます(マンションの中間階のほか、戸建ての1階リビングの天井が2階居室に接する場合なども該当し得ます)。
トリガールームで要件化工事を満たせば、トリガールーム以外の部屋(非居室を含む)で行う工事も含めて、住宅全体の次の工事が補助額の算出対象になります。補助額は、これらの工事ごとに定められた額の合計です。
①開口部の断熱改修(ガラス交換、内窓設置、外窓交換、断熱ドア交換など)
②躯体の断熱改修(外壁・屋根天井・床への断熱材施工)
③特定エコ住宅設備の設置(高効率給湯器、高効率エアコン)
④エコ住宅設備の設置(太陽熱利用システム、節水型トイレ、高断熱浴槽、節湯水栓、蓄電池、第一種換気設備)
⑤子育て対応改修(ビルトイン食洗機、掃除しやすいレンジフード、浴室乾燥機、宅配ボックス、対面キッチン化など)
⑥防災性向上改修(合わせガラスへの交換など)
⑦バリアフリー改修(手すり設置、段差解消、廊下幅拡張、衝撃緩和畳など)
⑧空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置
⑨リフォーム瑕疵(かし)保険等への加入
※太陽光発電設備、エネファーム、施主支給・材工分離による工事、リース設備、中古品を用いた工事などは、本事業の補助対象になりません。また、事務局に登録され基準を満たすことが確認された製品を用いた工事に限られます。
みらいエコ住宅2026事業は、国が連携して実施する「住宅省エネ2026キャンペーン」の中で、他の補助事業とワンストップで申請・併用できます。リフォーム関係は次の4事業です。
1.先進的窓リノベ2026事業(環境省):高性能窓の設置に特化。補助上限は最大100万円/戸。
2.みらいエコ住宅2026事業(国交省・環境省):躯体断熱、エコ設備、子育て・バリアフリー等の工事を支援。
3.給湯省エネ2026事業(経済産業省):高効率給湯器の導入を定額補助。
4.賃貸集合給湯省エネ2026事業(経済産業省):既存賃貸集合住宅のエコジョーズ等の取替を支援。
給湯省エネ2026事業は機器ごとの定額補助です。「最大14万円」といった一律の表現は正確ではありません。基本額と加算は次のとおりです。
スマートフォンでは、表を指で左右にスクロールできます。
| 対象 | 基本額 | 加算 |
|---|---|---|
| エコキュート | 7万円/台 | 性能加算3万円 |
| ハイブリッド給湯機 | 10万円/台 | 性能加算2万円 |
| エネファーム | 17万円/台 | - |
| 電気蓄熱暖房機の撤去 | 4万円/台(上限2台) | 高効率給湯器の設置と同時に行う場合 |
| 電気温水器の撤去 | 2万円/台 | 補助を受ける給湯器の台数まで |
※補助対象の給湯器は戸建住宅で2台まで、共同住宅等で1台まで。撤去加算は予算に達し次第終了予定です。金額・要件は給湯省エネ2026事業の公式サイトで最新情報をご確認ください。
注意1:同じ工事で複数の補助金を重ねて受けることはできません
たとえば窓の改修を先進的窓リノベ2026で申請した場合、同じ窓をみらいエコ住宅2026の開口部断熱改修として再度申請することはできません。ただし、窓リノベで申請した開口部改修を要件化工事の一部として扱うことは可能です。
注意2:申請下限が2万円になる場合の正しい理解
他の構成事業(窓リノベ・給湯省エネ・賃貸集合給湯省エネ)で交付決定を受けている場合でも、トリガールームの要件化工事は免除されません。トリガールームの0.2㎡以上の全開口部の断熱改修と、窓の性能区分に応じた躯体断熱改修を行ったうえで、みらいエコ住宅2026事業の補助対象額が2万円以上あれば申請できる、という意味です(通常は5万円以上)。

・工事着手は2025年11月28日以降、工事完了・引渡しは遅くとも2026年12月31日まで(予算上限到達時はその時点で終了)。
・契約日そのものは問われません。これから契約するリフォームでも対象になります。
・工事請負契約より前に着工した工事は対象外です。「契約→着工」の順序を必ず守ります。
・補助対象箇所は、原則として工事前・工事後の写真が必要です。躯体断熱改修については、断熱材の施工状況を確認できる工事中写真も必須です。特に工事前写真を撮り忘れると補助を受けられないため、着工前に必ず撮影します。
・1つの交付申請あたりの補助額合計が原則5万円以上(他の構成事業で交付決定済みの場合は2万円以上)。
・申請はみらいエコ住宅事業者として登録された工事施工業者が行います。お客様が直接申請することはできません。当社が申請手続きを行い、補助金をお客様へ還元します。
2026年8月25日時点の公式公表値(2026年8月24日午前0時時点)で、みらいエコ住宅2026事業のリフォームの補助金申請額は、予算300億円に対して4%です。現時点で枠が逼迫している状況ではありません。
一方で、予約受付は遅くとも2026年11月16日、交付申請は遅くとも12月31日までという期限があり、年末に向けて工事と申請が集中しやすくなります。工程には余裕をもたせることをおすすめします。
交付申請の予約とは
工事着手後に、補助金の交付が見込まれる工事について予定額を確保する任意の手続きです。予約の有効期限は「提出から3か月」または「2026年12月31日」のいずれか早い日で、その期限内に工事を完了・引渡しし、交付申請を提出する必要があります(完了実績報告ではなく交付申請です)。期限を過ぎると予約は失効しますが、申請期間内であれば改めて予約や交付申請を行うことができます。
建物の登記事項証明書(全部事項証明書)、本人確認書類、共同事業実施規約への署名などです。特に登記事項証明書は、新築時期=補助上限の判定に直結します。工事写真は当社が撮影・保管しますが、控えをご確認いただくことをおすすめします。
浴室・トイレの交換だけでは、原則として対象になりません
浴室・トイレ・洗面所は非居室のため、トリガールームに選べません。ただし、隣接するリビングや寝室をトリガールームとして開口部・躯体の断熱改修を行えば、高断熱浴槽や節水型トイレも補助対象工事として積み上げられます。
キッチンをトリガールームにできる条件
台所は居室に含まれるため、外気に面する0.2㎡以上の窓があり、その部屋の全開口部を断熱改修でき、性能区分に応じた躯体断熱ができれば選定可能です。壁や建具で仕切られていないLDKは、つながった範囲全体で1つの居室として判定されます。対面キッチン化やビルトイン食洗機は、それぞれの製品・施工要件を満たす場合、要件化工事とは別に補助対象工事として計上できます。
戸建て住宅で必要になる断熱改修の例
内窓や外窓交換の性能区分に応じて、外壁・屋根天井・床のうち必要な部位数(最大3部位)に、部位ごとの最低使用量以上の断熱材を施工します。同じ部位を2か所改修しても1部位の扱いです。木造住宅では、床下と天井裏からの施工が現実的な選択肢になることが多くあります。
マンションで床・天井を改修済みとみなせるケース
トリガールームの天井が上階の住戸・部屋と接している、または床が下階と接している場合、その部位は躯体断熱改修を行ったものとみなせます。中間階の住戸では、外壁側の断熱と開口部改修に集中できる場合があります。
当社で対応できる工事と流れ
内窓・外窓交換、断熱ドア、躯体断熱、高効率給湯器(エコキュート)、高効率エアコン、高断熱浴槽、節水型トイレ、節湯水栓、手すり・段差解消などのバリアフリー改修に対応しています。流れは、現地調査でトリガールーム候補と開口部を確認 → 要件化工事と補助対象工事を組み合わせたプラン・見積り → 契約 → 工事前写真の撮影 → 着工 → 必要な工事中写真の撮影 → 完了・引渡し → 当社が交付申請 → 補助金の還元、となります。
1.築年数の古い住宅は、まずトリガールームを選定し、必要な窓・躯体・設備工事を確認する。上限額ではなく、実際に積み上がる補助額で判断する。
2.窓(窓リノベ)、給湯器(給湯省エネ)、その他断熱・設備(みらいエコ住宅)を、対象が重複しないように組み合わせる。
3.申請下限(5万円/併用時2万円)を満たすよう、対象工事を漏れなく確認する。
4.登録事業者に依頼し、契約→着工の順序と写真撮影を守る。予約・申請の期限から逆算して工程を組む。
補助金の活用、工事プラン、申請手続きは当社が担当します。トリガールームの選定からご相談ください。
情報源(2026年8月24日確認)
みらいエコ住宅2026事業 公式サイト(予算消化率は2026年8月24日時点の公表値)
※本コラムは2026年8月24日時点の公式情報(国土交通省・環境省・経済産業省)に基づいて作成しています。補助金制度は予告なく変更・終了する場合があります。個別の住宅が補助対象となるか、いくらの補助額になるかは、現地調査と製品の登録状況によって変わります。最新情報は各事業の公式サイトおよび当社担当者にご確認ください。
コラム作成者:三谷匡俊 リフォーム&増改築えさか店長
リフォームアドバイザーとして7年の経験を持ち、お客様へのヒアリングからプラン作成、現場との連携まで幅広く担当。年間約200件のリフォーム相談に対応しています。
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