宮崎市のリフォーム契約とクーリング・オフ
訪問販売の注意点と、契約前に確認したい会社の選び方
最終更新日:2026年5月20日
宮崎市でリフォームを検討するとき、契約金額が大きいだけに「あとで解約できるのだろうか」と不安に感じる方は少なくありません。訪問販売や電話勧誘によるリフォーム契約では、特定商取引法という法律が消費者を守るしくみを定めています。
ただし、この法律でよく誤解されるのが「自宅で契約したかどうか」だけでクーリング・オフの可否が決まるわけではないという点です。この記事では、判断の分かれ目、8日間の手続き方法、そして契約前に確認したい会社の見分け方を、消費者庁などの公式情報にもとづいて整理します。
この記事の30秒まとめ
- 訪問販売にあたるかどうかは、契約場所だけでなく勧誘の経緯と、どこまで依頼していたかで判断されます。
- 対象となる取引なら、法定書面を受け取った日を含めて8日以内にクーリング・オフができます。
- 通知は書面だけでなく、メール・FAX・事業者の専用フォームなど電磁的記録でも可能です(2022年6月1日から)。
- 適法に解除できれば、工事が始まっていても代金の支払いは不要で、原状回復は事業者の負担です。
- 迷ったら、まず消費者ホットライン188へ。判断は個別事情によります。
1.まず確認|あなたの契約はどれに近いですか


「リフォーム クーリング・オフ」と検索される方の多くは、すでに契約を済ませて迷っている段階です。まずは下の表で、ご自身の状況に近いものを探してください。
スマートフォンでは、表を指で左右にスクロールできます。
| あなたの状況 |
一般的な考え方 |
| 突然訪問され、その場で自宅で契約した |
訪問販売に該当する可能性が高い |
| 点検だけ依頼したのに、別の工事を勧められて契約した |
訪問販売に該当する可能性がある |
| 見積り・現地調査を依頼し、その流れで自宅で勧誘されて契約した |
契約まで依頼していたかなど、個別に判断される |
| 契約する意思をもって、自宅で契約したいと明確に依頼した |
訪問販売の規制が適用除外となる可能性がある |
| 自分から店舗・ショールームへ出向いて契約した |
原則として対象外 |
| 法定書面を受け取ってから8日以内 |
対象となる取引なら手続きが可能 |
| 契約書面に記載漏れなどの不備がある |
8日を過ぎていても可能な場合がある |
表はあくまで一般的な考え方です。実際の判断は契約の経緯によって変わります。迷ったら消費者ホットライン188(局番なし)へお電話ください。お住まいの市町村の相談窓口につながります。
2.リフォーム契約と特定商取引法
特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為を防止し、消費者の利益を守ることを目的とした法律です。訪問販売や電話勧誘販売など、消費者にとって不意打ちになりやすい取引を対象に、事業者が守るべきルールとクーリング・オフ制度を定めています。リフォーム工事も、契約の形態によってはこの法律の対象になります。
対象となる取引で、事業者に課される主な義務
- 氏名等の明示義務:勧誘に先立ち、事業者名・勧誘目的であること・商品やサービスの種類を告げること
- 書面の交付義務:代金、支払時期と方法、引渡時期、クーリング・オフに関する事項などを記載した書面を交付すること
- 不実告知の禁止:品質・性能・契約条件などについて事実と異なることを告げないこと
- 事実不告知の禁止:判断に影響する重要な事実を故意に告げないことの禁止
- 威迫・困惑行為の禁止:長時間居座るなど、脅したり困らせたりして契約させないこと
- 過量販売契約の解除:通常必要とされる量を著しく超える契約は、契約後1年以内であれば解除できる場合があること
これらに違反した事業者は、業務改善の指示や業務停止命令などの行政処分の対象となるほか、一部は罰則の対象にもなります。
3.訪問販売・電話勧誘販売とは
訪問販売
もっとも一般的なのは、営業担当者が住居を訪問して契約を行う販売方法です。そのほか、喫茶店や路上での販売、ホテルや公民館を一時的に借りて行われる展示販売のうち、期間や施設からみて店舗に類似するとは認められないものも訪問販売にあたります。
たとえば、こうしたケースです。
- 「近所で工事をしている者ですが、お宅の屋根も点検しませんか」と突然訪問し、不安をあおって契約を迫る
- 電話で「無料点検」を口実に訪問の約束を取りつけ、訪問後に高額なリフォーム契約を勧誘する
電話勧誘販売
事業者から消費者へ電話をかけて契約を勧誘し、その電話中、または電話をきっかけとして、郵送や電子的な方法などで申込みを受ける取引です。契約の方法は郵便に限られません。
点検を口実にした勧誘の見分け方は、分電盤の「無料点検」にご注意ください|宮崎市で相談が増えている点検商法で詳しく解説しています。
4.反響営業でも訪問販売になるのか

反響営業とは、チラシ・看板・ウェブサイト・SNS・イベントなどで情報を発信し、それを見た方からのお問い合わせに対応する形の営業です。リフォーム&増改築えさかも反響営業にあたります。
お客様からご連絡をいただく形なので一見すると対象外に思えますが、そうとは限りません。リフォーム会社が自宅を訪問し、その場で勧誘して契約した場合は、訪問販売に該当し、クーリング・オフの対象となる可能性があります。
一方で、消費者があらかじめ契約の申込みまたは締結をする意思を持ち、自宅で契約を行いたいという明確な意思表示をした場合は、特定商取引法第26条第6項第1号により、訪問販売の規制が適用されないことがあります。
つまり、判断の分かれ目は「自宅で契約したかどうか」だけではありません。次のような事情を総合して判断されます。
- 事業者から勧誘されて自宅で契約したのか
- 見積りや現地調査だけを依頼したのか
- 契約そのものを自宅で行うよう明確に求めたのか
- 当初依頼した工事と、実際に勧誘された工事が同じか
- 提示された金額や契約内容が、当初想定していた内容と一致しているか
参考になる公式見解
消費者庁のQ&Aでは、「鍵の修理3,000円から」というチラシを見て修理を依頼したところ、訪問した業者から数万円を請求された事例について、チラシの表示額と実際の請求額に相当な開きがあることから、消費者は当初その金額で契約する意思までは持っていなかったとして、適用除外にはあたらないとの考え方が示されています。
「点検だけのつもりが高額な工事を勧められた」というケースは、これに近い考え方で判断される可能性があります。
5.クーリング・オフの期間と手続き
期間は8日間
クーリング・オフができる期間は、法定の契約書面(クーリング・オフについての記載があるもの)を受け取った日を含めて8日間です。書面の記載に不備があったり、「クーリング・オフはできない」と事実と違うことを告げられたり、威迫によって手続きを妨げられたりした場合は、8日を過ぎても手続きできることがあります。
通知は書面でも電磁的記録でもできます
2022年6月1日以降、クーリング・オフの通知は書面に限られません。書面のほか、電子メール、FAX、事業者のクーリング・オフ専用フォームなどの電磁的記録でも通知できます。
- 書面で行う場合:はがきなら両面のコピーを保管し、特定記録郵便・書留・内容証明郵便など発信の記録が残る方法で送ります。
- 電磁的記録で行う場合:送信済みメールを保存する、専用フォームなら送信完了画面のスクリーンショットを残すなど、通知した事実が確認できる証拠を必ず保存してください。
- 記載する内容:契約年月日、工事名(商品名)、契約金額、事業者名、クーリング・オフする旨の意思表示、通知日、ご自身の氏名・住所。
- クレジット・ローンを利用している場合:信販会社にも同様に通知します。
クーリング・オフが成立するとどうなるか
適法なクーリング・オフが成立した場合、契約ははじめからなかったことになります。
- 支払ったお金は返金されます。
- 損害賠償や違約金を支払う必要はありません。
- 受け取った建材などは、事業者の負担で引き取ってもらえます。
- 工事が始まっていても、その工事代金を支払う必要はありません。建物の状態が変更されている場合は、事業者の負担で元の状態に戻すよう求めることができます。
ただし、そもそもその契約が訪問販売に該当するのか、法定書面に不備があるのかなどは個別に判断されます。原状回復についても、元に戻すことでかえって建物に負担がかかる場合など、実際の対応は状況によって変わります。手続きの前に、消費生活センターや専門家へご相談ください。
6.クーリング・オフの対象外となる可能性があるケース
- 自ら店舗・ショールームへ出向いて契約した場合:ご自身の意思で来店し、落ち着いて判断できる環境で契約したと考えられるため、原則として対象外です。
- 契約の意思をもって自宅での契約を明確に求めた場合:前章のとおり、適用除外となる可能性があります。
- 3,000円未満の現金取引
- 営業のために、または営業として締結した契約
- 海外での契約
ただし、店舗での契約であっても、路上などで呼び止められてそのまま店舗へ同行させられた場合(キャッチセールス)や、勧誘目的を告げずに呼び出された場合(アポイントメントセールス)、仮設のテントなど常設の店舗とは言えない場所での契約は、対象となる可能性があります。
7.契約前に確認したいリフォーム会社の選び方

クーリング・オフは、最後の安全網です。本来はそこに頼らずに済むよう、契約前の確認で防ぐのが確実です。次の10項目は、宮崎市で会社を選ぶときにそのまま使えるチェックリストです。
契約前チェックリスト
- 会社名・所在地・固定電話・代表者が公開されているか
- 工事に必要な建設業許可や資格を確認できるか
- 見積書に工事範囲・数量・型番・諸経費が記載されているか
- 契約書、約款、工程表、保証内容が交付されるか
- 「今日契約すれば安くなる」と即決を迫っていないか
- 工事代金の全額前払いを求めていないか
- 追加工事が発生する条件と金額の決め方が明確か
- 自社の施工事例や、担当する人の顔が確認できるか
- 契約前にクーリング・オフや解除条件の説明があるか
- 相見積りを、金額だけでなく工事範囲までそろえて比較したか
見積書の内訳の見方や、複数社を同じ条件でそろえて比べる方法はリフォームの相見積もり|見積書の見方と比較のしかたで、候補に挙げた会社の見極め方はリフォーム会社の候補を見極める方法で解説しています。
参考|当社の場合
- 江坂設備工業株式会社(リフォーム&増改築えさか)
- 建設業許可:宮崎県知事(特/般04)第952号
- 宮崎市指定給水装置工事事業者:第10011号
- 宮崎市下水道排水設備等指定工事店:第45201S0010号
- 施工エリア:宮崎市・国富町・綾町
- 工事保証:自社基準による保証とアフターメンテナンス
上記は他社を比較する際の確認項目の一例です。どの会社に相談される場合でも、同じ観点で確認されることをおすすめします。
8.宮崎市・国富町・綾町の相談窓口

トラブルが起きたときや、悪質な勧誘を受けて困ったときは、一人で抱え込まずに公的な窓口へご相談ください。相談は無料です。
- 消費者ホットライン 188(局番なし):お住まいの市町村の相談窓口につながります。
- 宮崎市消費生活センター:宮崎市橘通東1-7-4 第一宮銀ビル8階/電話 0985-21-1755/相談専用電話の受付は9:00〜12:00・13:00〜16:00(土日祝、年末年始を除く)。宮崎市・国富町・綾町にお住まいの方の相談を受け付けています。
- 宮崎県消費生活センター:宮崎市江平西2-1-20 生活情報センター3階/電話 0985-25-0999(土曜は電話相談のみ、祝日・年末年始を除く)
- 住まいるダイヤル(住宅リフォーム・紛争処理支援センター):電話 0570-016-100/受付10:00〜17:00(土日祝、年末年始を除く)。一級建築士がリフォームの技術的・契約的な相談に応じます。見積書のチェックサービスもあります。
- 法テラス宮崎:法的な解決が必要な場合の相談窓口です。資力等の条件を満たす方には無料法律相談があります。
9.まとめ
クーリング・オフは、契約場所だけで一律に決まる制度ではありません。勧誘の経緯、どこまで依頼していたか、当初の想定と契約内容が一致しているか。こうした事情を総合して判断されます。そして通知の方法は、いまは書面に限らずメールやフォームでも可能です。困ったときは、期限があることだけを覚えておいて、まず188へお電話ください。
そのうえでお伝えしたいのは、本来もっとも大切なのは「解約しなくてよい契約を結ぶこと」だという点です。見積書の内訳が読めるか、追加工事のルールが書面にあるか、急かされていないか。第7章のチェックリストは、そのための道具としてお使いください。
リフォーム&増改築えさかでは、ショールームでの相談も、ご自宅での現地調査も承っています。その場での契約はお願いしません。お持ち帰りいただき、ご家族で十分にご検討いただいたうえでご判断ください。
リフォームのご相談・お見積りは無料です
0120-717-051
受付 9:00〜18:00(12:00〜13:00は休止)
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情報源
- 消費者庁「特定商取引法ガイド 訪問販売」https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/doortodoorsales/
- 消費者庁「訪問販売等の適用除外に関するQ&A」https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/exclusion.html
- 消費者庁「特定商取引法ガイド クーリング・オフ」https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/coolingoff.html
- 宮崎市「宮崎市消費生活センターでは、消費者トラブルの相談に応じます」https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/life/consumer/1143.html
- 宮崎県「宮崎県消費生活センター」https://www.pref.miyazaki.lg.jp/shouhi/index.html
- 公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター(住まいるダイヤル)https://www.chord.or.jp/
本記事は、2026年5月20日時点の一般的な制度をわかりやすく紹介するもので、個別の契約について法的判断を行うものではありません。契約の経緯によって判断が異なるため、クーリング・オフや契約解除を検討されている場合は、消費者ホットライン188、宮崎市消費生活センター、住まいるダイヤル、弁護士などへご相談ください。
コラム作成者:三谷匡俊 リフォーム&増改築えさか店長
リフォームアドバイザーとして7年の経験を持ち、お客様へのヒアリングからプラン作成、現場との連携まで幅広く担当しています。「リフォーム後の暮らしがもっと楽しく、快適になるように」という想いで、お役立ち情報を発信しています。